日本国憲法 第88条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION