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民法(永小作権の消滅請求)第276条

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(永小作権の消滅請求)
第276条 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

《準用》
第266条(地代)地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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