日本国憲法 第89条

日本国憲法
この記事は約1分で読めます。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

タイトルとURLをコピーしました