第89条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は
公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は
公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION