日本国憲法 第68条

日本国憲法
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第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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