日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

日本国憲法
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第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時の半数の任期は3年となった
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC102%E6%9D%A1

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