日本国憲法 第102条

日本国憲法
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第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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