日本国憲法 第36条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION