日本国憲法 第36条《公務員による拷問、残虐刑の禁止》

日本国憲法
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第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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