第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は
参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないとき
は、衆議院の議決を国会の議決とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は
参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないとき
は、衆議院の議決を国会の議決とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION