日本国憲法 第86条

日本国憲法
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第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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