日本国憲法 第86条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION