日本国憲法 第101条

日本国憲法
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第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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