日本国憲法 第101条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION