民法(取消権者)第120条

民法
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(取消権者)
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)
又は
その代理人、承継人若しくは同意をすることができる者
に限り、取り消すことができる。

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵かしある意思表示をした者
又は
その代理人若しくは承継人
に限り、取り消すことができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


保証人は、2項のいずれにも該当しないので、取り消すことができない

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