第十一章 補則
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
民法
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日本国憲法第十一章 補則
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION