第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条《逮捕状による逮捕の原則》の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、
且つ
捜索する場所及び押収する物を明示する令状
がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条《逮捕状による逮捕の原則》の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、
且つ
捜索する場所及び押収する物を明示する令状
がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
昭和22年5月3日 施行
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