第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION