日本国憲法 第17条

日本国憲法
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第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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