第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
「国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。」とはされていない
民法
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日本国憲法第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
「国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。」とはされていない