第四章 国会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めない(国会中心立法の原則)
立法の手続は国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続に関与することはできない(国会単独立法の原則)
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日本国憲法第四章 国会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めない(国会中心立法の原則)
立法の手続は国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続に関与することはできない(国会単独立法の原則)