日本国憲法 第61条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION