第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と同様の優越が適用されるわけではない
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日本国憲法第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と同様の優越が適用されるわけではない