第34条 何人も、
理由を直ちに告げられ、
且つ、
直ちに弁護人に依頼する権利
を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
民法
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日本国憲法第34条 何人も、
理由を直ちに告げられ、
且つ、
直ちに弁護人に依頼する権利
を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION