日本国憲法

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日本国憲法 第93条

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第92条

第八章 地方自治第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第91条

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第90条

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第89条

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第88条

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第87条

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第86条

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第85条

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第84条

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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