日本国憲法 第93条

日本国憲法
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第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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