日本国憲法 第91条《財政状況の報告》

日本国憲法
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第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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