日本国憲法 第91条

日本国憲法
この記事は約1分で読めます。

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

タイトルとURLをコピーしました