日本国憲法

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日本国憲法 第41条《国会の地位・立法権》

第四章 国会第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。昭和22年5月3日 施行国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めない(国会中心立法の原則)立法の手続は国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手...
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日本国憲法 第42条《両院制》

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第43条《両議院の組織・代表》

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第44条《議員及び選挙人の資格》

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第45条《衆議院議員の任期》

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第46条《参議院議員の任期》

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第47条《選挙に関する事項》

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第48条《両議院議員の兼職の禁止》

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第49条《議員の歳費》

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行・会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放...
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