▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第47条《選挙に関する事項》 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION