日本国憲法

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日本国憲法 第101条《日本国憲法の施行と参議院の成立との関係》

第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。昭和22年5月3日 施行参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時...
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日本国憲法 第103条《公務員の職務の継続性》

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但...
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日本国憲法 前文

昭和二十一年憲法日本国憲法日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな...
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