日本国憲法

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日本国憲法 第51条《国会議員の発言・表決の無責任の免責特権》

日本国憲法第四章 国会第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり...
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日本国憲法 第52条《国会の常会》

第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第53条《国会の臨時会》

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある...
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日本国憲法 第55条《国会議員の資格争訟の裁判》

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第56条《議院の定足数、表決》

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。昭和2...
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日本国憲法 第57条《会議の公開、秘密会》

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に...
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日本国憲法 第76条《司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立》

第六章 司法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立し...
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日本国憲法 第58条《議院の役員の選任、議院規則、懲罰》

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による...
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日本国憲法 第77条《最高裁判所の規則制定権》

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権...
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