▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第46条《参議院議員の任期》 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION