(相続人の債権者の請求による財産分離)
第950条
相続人が限定承認をすることができる間
又は
相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2
第304条(物上代位)、
第925条(限定承認をしたときの権利義務)、
第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)から《
第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第929条(公告期間満了後の弁済)
第930条(期限前の債務等の弁済)
第931条(受遺者に対する弁済)
第932条(弁済のための相続財産の換価)
第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)》
第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)まで、
第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)から《
第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)》
第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)まで及び
第948条(相続人の固有財産からの弁済)の規定は、前項の場合について準用する。
ただし、第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

