民法(境界線付近の建築に関する慣習)第236条

民法
この記事は約1分で読めます。

(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前二条《第234・235条(境界線付近の建築の制限)》の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました