(財産分離の請求後の相続財産の管理)
第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
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第27条(管理人の職務)から《
第28条(管理人の権限)》
第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

