第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033