(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条 限定承認者は、
第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)の公告若しくは催告をすることを怠り、
又は
同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったとき
は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条(公告期間満了後の弁済)から《
第930条(期限前の債務等の弁済)》
第931条(受遺者に対する弁済)までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、前2項の場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

