(期限前の債務等の弁済)
第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
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