(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第953条
第27条(管理人の職務)から《
第28条(管理人の権限)》
第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前条《
第952条(相続財産の清算人の選任)》第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前条《
第952条(相続財産の清算人の選任)》第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
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