第二編 物権
第一章 総則
(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
第二編 物権
第一章 総則
(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033