民法(公告期間満了後の弁済)第929条

民法
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(公告期間満了後の弁済)
第929条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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