民法(子の監護費用の先取特権)第308条の2

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(子の監護費用の先取特権)
第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、
次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)
について存在する。
 第752条(同居、協力及び扶助の義務)の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 第760条(婚姻費用の分担)の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)及び
第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)(これらの規定を
第749条(離婚の規定の準用)
第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。)
の規定による子の監護に関する義務

第877条(扶養義務者)から《
第878条(扶養の順位)
第879条(扶養の程度又は方法)
第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)までの規定による扶養の義務

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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