民法(時効の効力)第144条

民法
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第七章 時効
第一節 総則
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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