民法(弁済のための相続財産の換価)第932条

民法
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(弁済のための相続財産の換価)
第932条 前3条《
第929条(公告期間満了後の弁済)
第930条(期限前の債務等の弁済)
第931条(受遺者に対する弁済)》の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い
相続財産の全部又は一部の価額
を弁済して、その競売を止めることができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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