民法(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条

民法
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(財産分離の請求後の相続人による管理)
第944条 相続人は、単純承認をしたでも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。
ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。


第645条(受任者による報告)から《
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)まで並びに
第650条(受任者による費用等の償還請求等)第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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