第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
最判平7・12・15
判示事項
一 みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法13条
二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和57年法律第75号による改正前のもの)14条1項、18条1項八号と憲法13条
裁判要旨
一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。《右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される》
二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和57年法律第75号による改正前のもの)14条1項、18条1項八号は、憲法13条に違反しない。
参照法条
憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号

