日本国憲法 第13条

日本国憲法
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第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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