(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
この場合においては、第260条(共有物の分割への参加)第2項の規定を準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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民法(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
この場合においては、第260条(共有物の分割への参加)第2項の規定を準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033