民法(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条

民法
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(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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