(受遺者に対する弁済)
第931条 限定承認者は、前2条《
第929条(公告期間満了後の弁済)
第930条(期限前の債務等の弁済)》
の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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