民法(受遺者に対する弁済)第931条

民法
この記事は約1分で読めます。

(受遺者に対する弁済)
第931条 限定承認者は、前2条《
第929条(公告期間満了後の弁済)
第930条(期限前の債務等の弁済)
の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました

Warning: Undefined variable $cache_folder in /home/ankou/takken-san.com/public_html/wp-content/plugins/wp-visitorflow/includes/classes/class-wp-visitorflow-recorder.php on line 273