民法(監護者の権利義務)第824条の3

民法
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(監護者の権利義務)
第824条の3 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第749条(離婚の規定の準用)
第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。)
の規定により定められた子の監護をすべき者は、
第820条(監護及び教育の権利義務)から《
第821条(子の人格の尊重等)
第822条(居所の指定)
第823条(職業の許可)までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、
子の監護及び教育
居所の指定及び変更並びに
営業の許可、その許可の取消し及びその制限
をすることができる。

2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、
子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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