日本国憲法

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日本国憲法 第59条《法律案の議決、衆議院の優越》

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。③ 前項の規定は...
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日本国憲法 第78条《裁判官の身分保障》

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第60条《衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越》

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国...
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日本国憲法 第79条《最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬》

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、...
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日本国憲法 第61条《条約の承認に関する衆議院の優越》

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と...
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日本国憲法 第80条《下級裁判所の裁判官》

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の...
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日本国憲法 第62条《議院の国政調査権》

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第63条《国務大臣の議院出席の権利と義務》

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。昭和22年5月3日...
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日本国憲法 第64条《裁判官弾劾裁判所》

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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