日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

日本国憲法
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第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるもの

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