日本国憲法 第3条《天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認》

日本国憲法
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第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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