第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
民法
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日本国憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION