日本国憲法 第43条

日本国憲法
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第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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