日本国憲法 第43条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION