日本国憲法 第62条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION