日本国憲法 第62条

日本国憲法
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第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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