日本国憲法 第18条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION